固定残業代(みなし残業)をSEの求人で見たら。何時間分か、超えた分は出るか、求人票と給与明細で見る3つのこと
月給は悪くない。でもよく見ると「固定残業代 ◯ 時間分を含む」と書いてある。これって、どれだけ残業しても給料は同じ、という意味なんでしょうか。
給料が低い気がする。残業も多い。そこに「みなし」の文字があると、損をしている気持ちになりますよね。
先に結論です。固定残業代は、決めた時間分の残業代を先に払う仕組みで、その時間を超えた分は追加で払われることになっています。見るところは「基本給はいくらか」「何時間分でいくらか」「超えた分を払うと書いてあるか」の3つです。
目次
まず、私の立ち位置から
私は大手の会社でSEを3年やり、そのあとコンサルに転職しました。労務の専門家ではありません。自分の残業代について、ここで語れる話もないです。
そこで、厚生労働省の資料を2026年10月2日に読み、求人票と給与明細の見方としてまとめます。「この会社のやり方は違法かどうか」という個別の判断は、私にはできません。それは記事の最後に書く窓口の仕事です。
【結論】求人票に書くことになっているのは3つ
厚生労働省のリーフレットによると、固定残業代とは、名前が何であれ、一定時間分の時間外労働・休日労働・深夜労働に対して定額で払われる割増賃金のことです。「みなし残業」も「◯◯手当」も、中身がこれなら同じ扱いになります。
会社がこの仕組みを使うとき、募集要項や求人票に次の3つをすべて書くよう求められています。若者雇用促進法にもとづく指針が元になっています。
固定残業代を除いた基本給
月給30万円と書いてあっても、そのうち固定残業代がいくらなのかで話が変わります。基本給だけの金額が分かるかどうか。最初に見るのはここです。
何時間分で、いくらなのか
「時間外労働の有無にかかわらず、◯ 時間分の時間外手当として △△ 円を支給」という書き方が、リーフレットの記載例です。時間と金額の両方がそろっているかを見ます。
超えた分は追加で払う、と書いてあるか
記載例の3つ目は「◯ 時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給」。厚生労働省の別のQ&Aでも、実際の割増賃金が固定残業代を上回るときは差額を払う必要がある、と説明されています。
つまり、固定残業代があるから残業代は出ない、という話ではありません。
ちなみに同じリーフレットには、ハローワークに寄せられた「求人票と実際の条件が違う」という申出・苦情で一番多かったのは賃金(固定残業代を含む)に関すること、という集計も載っていました。平成27年度の数字です。もやもやしているのは、あなただけじゃないということです。
みなし残業は何時間までなら大丈夫なのか
よく検索される疑問です。正直に書くと、「固定残業は ◯ 時間まで」と決めた一文は、私が読んだ資料の中には見当たりませんでした。なので、ここでは時間外労働そのものの上限を並べます。
| 決まり | 時間 |
|---|---|
| 法定労働時間 | 1日8時間・週40時間 |
| 時間外労働の上限(原則) | 月45時間・年360時間 |
| 特別な事情があるときの上限 | 年720時間以内 |
| 同じく、休日労働を含めて | 月100時間未満・複数月の平均80時間以内 |
| 月45時間を超えられる回数 | 年6か月まで |
法定労働時間を超えて働かせるには、会社と働く人の代表が協定(36協定)を結んで、労働基準監督署に届け出る必要があります。
この表から私が言えるのは1つだけです。求人票の固定残業が月45時間を超える設定なら、原則の上限より長い残業を前提にしているように読める。だから応募の前に、実際の残業時間と、超えた分の支払いについて聞いておきたい。違法かどうかを決めるのは私ではないので、ここまでにしておきます。
給与明細では、ここを見る
求人票の3つは、入社したあとの給与明細でもそのまま使えます。
- 基本給と固定残業代が、別の行に分かれているか。分かれていないと、時給に直した金額が計算できません
- 何時間分なのかが、どこかに書いてあるか。明細に無ければ、雇用契約書や労働条件通知書、就業規則を見ます
- 残業が多かった月に、追加の残業代が出ているか。固定の時間を超えた月の明細を1枚選んで確かめます
3つ目を確かめるには、自分の残業時間の記録が要ります。勤怠システムの画面を月末に保存しておく。これだけでも違います。
もう1点。賞与や退職金を基本給から計算する会社だと、基本給が低いことがそちらにも響きます。計算の元が何かは会社ごとに違うので、賃金規程で確かめてください。
固定残業代の求人が、全部だめなわけじゃない
固定残業代そのものは、厚生労働省も「適切な表示を」と求めているだけで、禁止していません。残業が少ない月でも同じ額がもらえる、という見方もできます。
気にしなくていいのは、3つの項目がはっきり書いてあって、実際の残業が固定の時間におさまっている人です。逆に、書き方があいまいな求人や、聞いても答えが返ってこない会社は、給料の数字だけで決めないほうがいいと私は思います。給料だけで選ぶと、忙しさがあとから付いてくることがあるので。
SEの給料そのものについては「SEの給料が低いと感じたら」に、公式の平均と一緒に書きました。
今日、10分でできること
- 直近の給与明細を1枚出して、基本給と固定残業代の行を探す
- 雇用契約書か労働条件通知書で「何時間分」を探す
- 先月の残業時間を、勤怠の記録から書き出す
固定残業代について、よく聞かれること
固定残業の時間より残業が少なかったら、給料は減る?
リーフレットの記載例は「時間外労働の有無にかかわらず」支給する、という書き方でした。自分の会社がどうなっているかは、就業規則や雇用契約書の書き方で確かめてください。
固定残業の時間を超えたのに、追加の残業代が出ないときは?
厚生労働省のQ&Aでは、超えた分は差額を払う必要があるとされています。まず自分の残業時間の記録をそろえて、会社の担当に聞く。それでも進まないときは、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます。
みなし残業45時間の求人は違法?
私には判断できません。月45時間は時間外労働の原則の上限と同じ数字です。実際の残業時間と36協定の中身を会社に聞き、不安が残るなら窓口で相談するのが確かだと思います。
私ならこうする
私なら、求人票の月給を見たらすぐ、基本給だけの金額を探します。それが書いていなければ、面接で聞く。聞きにくい質問ですが、入ってから明細を見て驚くよりずっといいです。今の会社の明細に納得がいかないなら、3か月分の明細と残業の記録をそろえてから動きます。
困ったときの窓口は、各地の労働局や労働基準監督署の中にある総合労働相談コーナーです。全国に378か所。無料で、予約も要りません。法律に関わる判断は、こうした窓口や専門家に確かめてください。
あなたの明細、基本給と固定残業代は分かれていましたか。
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